いじましさの烙印を持って産道から這いずり出てきた神谷昇(自民)衆議員とオール阪神氏の業
これまで私が書いてきた産経新聞のゲラである。
名前は消したが、この記者こそ、阪神氏から直接「神谷氏から100万円貰った」と証言された記者である。
これが吉本の手回しか、お蔵入りとなっている。
読売など他社も追ったが、どの社もこのハードルをクリアできず、報道にまでこぎつけていない。
この質問状は、
「オール阪神250」 その4 神谷→阪神への第3の“こんにゃく”半分 2018年 http://mitumerukisiwada.seesaa.net/article/461638383.html
で、
「2016年4月6日(水)18時から、アゴーラリージェンシー堺 4Fロイヤルホールにて、神谷昇氏の政治資金パーティーが行われた」と書いた、50万円ギャラを阪神市が手にした、銭の流れを問うものだ。
回答責任者は、神谷氏の娘であり、まさに自らが銭を運んだ、公設第1秘書の神谷「一発してしまいました。 このまま子供出来たらいいいのにと思いました」郁画氏。
この封筒に入った銭の目撃者は、郁画氏→X氏→阪神氏だけではない。
その場面を再録する。
阪神氏には事前に50万円の「お車代」が渡されると伝えられていた。
しかし、舞台で最重要セリフをトバしたのに、それだけのが金額は支払われるのか?
阪神氏の胸に不安がよぎる。
それが態度に現れたのは、控室で次から次に運ばれてくる高級会席料理の食事で腹を膨らませ、アイスコーヒーを飲んでいる最中だった。
通常、腹が満たされれば、気分は上向きになるものだが、四六時中借金に追われる彼は、生理学とは異なる反応を体が示す。
神谷郁画・秘書から4F受付横で白い封筒を受け取ったX氏が、タイミングを見計らって封筒を差し出すと、阪神氏は大好きな坂田利夫氏の真似でおどけ、「あ~りが~とぉさ~ん」と受け取った後
「この封筒、ホンマに50万入ってるの?」
X氏に訊かずにはいられなかった。
再度訊く。
「確認した?」
X氏はマネージャーでも何でもないのだから、封筒の中身まで確認するはずがない。
阪神氏は封筒を開け、声を出して札を数えだす。
30を超えた辺りで、X氏は「まだ残ってますやん。 40なんかありえんから、50ですよ。 間違いありません」と声を掛けるも、阪神氏の指は止まらない。
40を超え、阪神氏の顔にも笑顔が見え始めた、ちょうどその時、控室の扉が開いた。
そこにいたのは、X氏の仕事仲間だった3人の男性である。
「阪神さんと写真をお願いできませんか?」
このお願いはX氏も事前に聞き、承諾していたが、約束していた時間はもう少し早かった。
3人は、「阪神さんも後の用事があるかもしれないし、お帰りになる前にお願いしよう」と気を利かせたつもりだったのに、それが裏目に出てしまう。
「あ・・・」
固まる室内の二人。
瞬間、X氏は機転を利かせる。
「ギャラやギャラ」
3人はX氏の説明に何の疑問も持たず、写真を撮り、談笑して部屋を出ていった。
「あ~、冷や汗出るわ」と焦ったのはX氏のみ。
笑みを覗かせ阪神氏は無邪気に「50あったわ。良かった~」とはしゃぐ。
(引用ここまで)
まさに「40枚・・」と数え中に訪ねてきたX氏の仕事仲間だった3人の男性との記念写真はこれだ。
阪神氏は覚えているだろうか?
神谷浪人が出馬した、2014年11月21日の衆議院解散に伴い、12月2日に公示、12月14日に 施行された第47回衆議院議員総選挙について、阪神氏は吉本に「応援に行っていない」としているが、
例えば、カンカンで、そして外環沿いの和泉市南部リージョンセンターでは、大渋滞の為遅れ、夜の岸和田を山直磯ノ上線を挟んだ和泉市と比較して、「真っ暗で、北朝鮮のようだ」と西田武史・岸和田市長候補応援の浪切ホールでくさした、杉本太平(自民)府議の場繋ぎに間に合わず、喋る予定のなかった“春木の恥”こと、職員が作ってやった議会質問の漢字すら読めないので“ひらがな議員”とも呼ばれている坂本健治(自民)和泉市市議にまで喋らせ、期待通りカミカミ劇場を披露している。
杉本氏と言えば、
http://mitumerukisiwada.seesaa.net/article/462075950.html
2015.2.26 15:18
https://www.sankei.com/west/news/150226/wst1502260043-n1.html
より
神谷氏の事務所によると、昨年10月初旬、地元で開催予定だっただんじり祭りを支援するため、神谷氏の親族が5万円を町内会に寄付。その後、町内会が設置した寄付者名を示す掲示板に「五萬円 神谷昇」と記された。数日後、掲示を知った神谷氏が公選法抵触の可能性などを懸念して掲示を外すよう求め、町内会も応じたという。ただ、返還までは求めなかった。
3.票は銭で買うのが常識、金権政治上等!な岸和田では、市長選で、西田氏も100万円を渡してます。 市議編
http://mitumerukisiwada.seesaa.net/article/455290144.html
より
2015年統一選挙に際して、
㈱シイナなる土建屋の取締役+保険代理店なのに“無職”と称し、市民や従業員をも小バカにする、右翼・三和塾の使者こと稲田悦治市議稲田氏が、2015年選挙で、神谷氏に10万円貰っている。
“春木の恥”こと井舎英生氏は、神谷貯金箱から5万円引き出している。
http://mitumerukisiwada.seesaa.net/article/444768871.html
より
2016年3月議会で、議員報酬増額議案に賛成しておきながら、同年暮れの市長選挙となると、「市長報酬を20%、退職金を40%カットし、人材育成等の財源にします」と宣言。
この矛盾については、逃げ続けて回答しやしない。
首長で言えば、大阪府知事は報酬3割カット、退職金なし(報酬に加算されるので、今期は焼け太りとも言われているが)、吉村洋文・大阪市長は「報酬4割カット・退職金なし」を初登頂時に宣言しています。
南出カットよりより多額の返上ですが、それと比して報酬2割・退職金4割カットがどうなのかを説明しなければなりません。
他のカット例で言えば、河村たかし・名古屋市長、竹山修身・ 堺市長がゼロ。
阿久津憲二・元那須塩原市長は20円。
他にも特例的に規定額の半額にしているところが千葉市など2市あったりします。
だいたい、退職金は廃止が潮流なのに、なぜ4割はもらうのかねぇ?
更に神谷昇・元市長(現自民衆議員)らの市長に対して、「報酬・退職金カットすべきではないか」などの議会提案をしたでしょうか?
議事録検索からはそのような発言は見つかりませんでしたが。
しかも自身の報酬やボーナスが任期中に増額された場合、南出氏はどうしているでしょう?
すっくりそのまま受け取ってますね。
先日は連絡いただき、ありがとうございます。
ご案内いただきました、取材要請文を送付させていただきます。
日時等は幾つか候補を提示いただき、返答は、当メールあてによろしくお願いいたします。
場所ににつきましては、大阪吉本本社似てよろしくお願いいたします。
たかひら正明
岸和田市春木大国町8-9
080-6178-6006
以下質問につき、対面取材でお願いいたします。
1.阪神氏が、神谷昇(自民)衆議員より、2012年、2014年選挙にて選挙応援報酬として得た100万円及び、2018年アゴーラ堺でのパーティー挨拶での報酬50万円について。
2.辻宏康・和泉市長における、2005年の市長選挙初出馬時(落選)の選挙応援報酬として得た30万円について。
これらについては、既に詳細をブログなどで公開しておりますので、それらについての質問として、参考になさっていただきたく存じます。
吉本と政治、銭の融合。 大阪18区での神谷衆議員とオール阪神氏によるごっちゃんなる日常 予告編
http://mitumerukisiwada.seesaa.net/article/461619834.html
「オール阪神250 ~神様からの100+100+50の贈り物~」 その1 玉造の自宅にて
http://mitumerukisiwada.seesaa.net/article/461624765.html
より
「オール阪神250」 その5 バレた違法行為
http://mitumerukisiwada.seesaa.net/article/461652911.html
までのシリーズ
阪神氏による神谷応援予定の発言
オール阪神氏「神谷衆議院候補の応援行くで!」 選挙応援で応援費用を100万円どころか、1円でももらえば、違法なんだけど・・・・
https://youtu.be/UeHbRZickPU
なお、参考として、阪神氏の選挙応援報酬の授受が違法行為であることの法的根拠をお示し致します。
公職選挙法
第221条 (買収及び利害誘導罪)
1 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
3 次の各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
一 公職の候補者
第222条(多数人買収及び多数人利害誘導罪)
1 左の各号に掲げる行為をした者は、五年以下の懲役又は禁錮に処する。
一 財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる行為をし又はさせたとき。
3 前条第三項各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、6年以下の懲役又は禁錮に処する。
公職選挙法221条1項1号により,当選する目的をもって,金銭を渡した場合には,3年以下の懲役か禁錮,または50万円以下の罰金に処せられることになる。
公職の候補者がその行為を行った場合にはさらに重く罰せられる(3項)。
また、多数の人に対して金銭を渡す行為を行った場合については、更に厳しい罰則が定められている(222条)。
mailto:kasai.yosuke@yoshimoto.co.jp