たかひら正明と見つめる岸和田

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職権濫用の弱い者イジメ警官に喝! 都島署の車庫証明編

「警察官を見たら、犯罪者と思え!」
これは警察官の仲間内でのブラックジョークだ。

「所轄や寮で金銭などが同僚から盗まれる」
これも警察あるある。

捜査報償費の領収書あて名書きをして、裏金をつくろう!」というのも、昇進試験を受けるための一里塚であったのだが、その一方、必要な捜査費は自腹を切らされるし、残業もつかないといった労働環境を改善しないからこそ、警察官が犯罪に走ってしまうのだが、今回お知らせするのは、それが市民イジメに向かった例。

私は、特定行政書士であり、行政の処分について異議申し立てできる資格を持っている。
それが役に立った例でもある。

都島署管内で車庫証明を取ろうとしたディーラー。
買主X氏は、会社代表であり、店舗と経営管理をする自宅の2か所で仕事をしており、法人登記は自宅の住所で行っていた。

この時購入しようとしていたのは社有車であるので、当然、法人名義として車庫も法人登記場所近くで取ることにし、ディーラーもそのように手続きをしていた。

都島署交通課は申請を受け、車庫を見に行く。
何の問題もない。
そして次に法人の実態があるかどうかを、中野美穂子 巡査部長(識別章LD178)は、単独で登記場所に見に行った。
投棄場所はマンションで、その部屋の外には「Y本部」とあった。
X代表は女性であり、女性警官の中野巡査部長について単独であっても何ら不審に思うことなく、玄関口でそこで行っている経理の資料やY宛に届いた郵便物などを提示した。
すると中野巡査部長は「執務状況を確認したい」と言い出す。
X氏は、女性警官でもあることから、入室を承諾し、机などを見せた。
この部屋ではYだけの仕事ではなく、他の業務も行っており、それについても説明を行った。

その後、車庫証明がいつ出るのかと待っていたディーラーの元に都島署から届いたのは、「業務を行っていると認められないので、店舗で車庫証明を出しなおすように」との連絡であった。
確かに車庫は、Y本部からも店舗からも2km圏内である。
しかし、法人登記の場所で、勤務状況を室内まで見せて証明して、「車庫証明は出せません」と言うのはおかしくないか?

府警相談室などに問い合わせてみても、「そんな例は聞いたことがない」とのことであり、どう考えても納得できない。

そして私の出番である。
都島署交通課のカウンターでたたずみ「法人の車庫証明取り扱いについて、伺いたい」と言うと、中野巡査部長は「Xさんの件ですか?」と即座に訊き返した。
おいおい、個人情報を何と思ってるんだ!
「Xとは誰か? 私が何も名前を出してもいないのに、そちらから個人名を出すのは守秘義務違反も甚だしいではないか!」と言うと
「来られると言われていたので…」と、言葉遣いは丁寧ながら、悪びれる様子もなく答える。
謝罪もない。

その後、私が名前を訊いて、メモしだすと、胸の識別番号を隠しだした。
名札と同じように見えるようにつけているものを何で隠すのか?

そしてそれを庇うように隣でも受付をしていた男性警官「柗本」が取り乱した様子で、「先生! ここへは車庫証明のことできたんでしょう!」などと声を上げて、カウンターの外に出てきた。

何を逆切れしとんねん!
個人の名前を情報を持っている方から出してどないするんじゃ!

そうこうしているうちに奥から河野和紀・係長・警部補が出てきて、通路の隅に置かれた机と椅子のセットに座って話をする。

ここではじめてX氏のことだと話し、車庫証明を許可しない理由を尋ねる。
「事業所として不足している」とはいうものの、「事業所実態を求める法規はどれか? 事業所実態があるとみなされる要件はないか?」などと問うも即答できず。

私が他の行政書士車屋などから訊いた情報では、日高敦子・交通課長・警部が赴任してきてから、急に難癖をつけるようになったとのこと。
まさに“難癖”ですよ。
だって、根拠の法令がないのに、アヤをつけて、補正を求めたりするんですもの。

彼女は、2018年9月20日に布施課長代理から移動してきました。
課長がどれだけ偉いか、警察に従うしかない市民は思い知れ!ってことか?

警察のようなパワハラ・イジメの巣窟のような組織で、踏みつけられる日々を過ごしていれば、自分が権力を得た時には、これまでのイジメのツケを市民に対して返す気持ちになるんだろうね。

そんな憂さ晴らしを市民に対してするなよ!
警察のイジメ構造は有名なんだから、公益通報でも、市民に情報開示でもして共闘するなどして働きやすい労働環境に改善すればいい話。
それを自分が奴隷でいたからといって、市民も奴隷にしようなんておかしな話。

河野係長にカメラを向けると、「庁舎管理規定違反です、撮影をやめてください」と、顔が隠れるよう、カメラとの間を手で覆う。
公務執行妨害になるかどうか試すから、2Fから刑事を呼んできなさい」と、両手首を合わせて差し出すも、撮影しただけで逮捕などできるはずがない。

話していて彼も根拠もなく市民イジメをしているとわかっているが、組織の犬として仕方なくやらされているのが見えたので、動画をアップするのはやめておく。
その代わり、日高敦子・交通課長の動画をアップしようと、「花鳥画嫌がらせしているのだから、課長を出せ!」と何度も言うが、「会議です」と出てこず。
私は昼休みにもかかっている時間にもいたのに、そんな時間に会議し続けないだろ。
根拠法令の提示を求められてトンズラするなら、はじめから嫌がらせするなよ!

すったもんだして、河野係長が出してきた根拠法令は、以下の通達だった。
予想通り、この件の警察の不許可取り扱いを容認するものではなかった。

平成15年10月15日 通達
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20031015.pdf
自動車の保有者が法人である場合に本店・支店として登記されている営業所は、 通常、使用の本拠として認められ得るが、登記の事実のみで、実際に営業活動が 行われている実態がなく、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用を管理する機能を有していない場合は、当該営業所の所在地は、使用の本拠の位置には該当しない。

平成3年4月5日 通達
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei19910405.pdf
現地調査
調査の範囲は、その場所が保管場所として確保されているかどうかの内容にとどまるものである。

いずれも根拠とならないどころか、市民に職権濫用して嫌がらせのような調査をするなと、戒めているように読める。

しかも、通達の日付だけを提示してきて、内容については「それを示せとまでは法に書いていないので、自分でHPを調べてくれ」ときたもんだ。

そして最後の方では、これまで「車高証明を出さない」としていたのに、私が「行政手続法8条に基づいて、処分理由を書面で示せ」と迫ると、「却下しているのではなく、中断ですから…」と逃げ腰になる。

結局、河野係長の哀れさに免じて、彼の求める運行管理簿と日常点検簿を作成して、顔を立て、すぐに車庫証明を出させ、ディーラーにも感謝されたのだが、トラックを購入したわけでも運送屋でもないのに、たった1台の車両に運行管理簿が必要とする法根拠などあるはずがない。
こんな帳簿が必要なら、整備管理者とか、運行管理者もいるだろ!


あまりにもバカバカしい職権濫用に、警察官も実名表記することにした。

本当は日高敦子・交通課長・警部に根拠法令を訊いて、それを動画でアップしたいぐらいだ。

今後とも、このような自分が逮捕権や司法権を担っているとでも思いあがって、車庫証明などの許認可をいたずらに許可しない行政部門の警官に対しては、厳しく追求していくと宣言しておく。

許認可担当は、役場の職員とおんなじだと府警本部もきちんと教育しとくように!!

 

補足:
駅立ちなどで道路使用許可を求めてくる者にも反論提示しておく。
最判昭59年12月18日〔駅構内ビラ配り事件〕」の伊藤正巳裁判官の「パブリックフォーラム論」
横浜地裁2017年3月8日マネキンフラッシュモブ事件の大久保正道裁判長の神奈川県海老名市条例こそが違憲判決」(これは新人議員の吉田美菜子市議イジメが目的だった)

この判決によって、海老名市は条例を改正している。