たかひら正明と見つめる岸和田

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政府ですら子どもへの受動喫煙防止を制度化するのに、岸和田市役所は来庁者に煙を吸ってから入れと強要

政府は現在行われている秋の臨国臨時会で、
小規模飲食店について「原則屋内禁煙」、
加熱式たばこも規制の対象、
学校や病院、児童福祉施設などは「敷地内禁煙」としながらも「必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置できる」と例外設定するなど、
他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法改正案を成立させる見通しだ。
 
ところが、この流れに逆行する公的機関がある。
岸和田市役所だ。
 
最近では、
で書いた、
「誰もが通る入り口に置けば、当然ながら妊婦や子ども、気管支の弱い高齢者などにもその副流煙を吸わせることになるので、撤去せよ!」
として、1年以上撤去交渉をしている市役所玄関の灰皿。
 

 

こう堂々と役場の玄関に灰皿を設置しているところは珍しい。

 

玄関前に喫煙スペースを設ける役場でも、和泉市では、コンテナのような密封した場所になっているし、

泉佐野市ではオープンスペースだが、申し訳程度に壁が設置されている。

 

私の4月5日メールへの5月18日回答は以下の通り↓

 
・市庁舎玄関前の灰皿につきましては、入庁者の消煙用として設置しております。
場所や入口からの距離、表示等については、調査・研究を進めてまいります。
ただし、ポイ捨て防止等の役目もあり、今のところ、撤去については考えておりません。
以上、回答させていただきます。
*********************
 岸和田市総務部
 総務管財課 総務・統計担当 
 飯田和浩
 soumu@city.kishiwada.osaka.jp
 TEL:072-423-2121 内線:2314
      072-423-9741(ダイヤルイン)
    (防災無線用特番)98-502-2303,2304

 

つまり、「何も変えないよ、役場に入ってくる市民は、子どもから大人まで副流煙吸いまくって、肺がんにでもなれば良い。 役所は知らんがな」との殺人回答。

 

これまでも岸和田市では、喫煙率の高さや健康寿命が低いと認識し、議会でも何度か指摘を受けていますし、この後、更に岸和田税務署が玄関前の灰皿を撤去し、庁舎敷地内に置かないように改善したので、それも岸和田市に伝えたが、玄関前の灰皿は放置されたまま。
 
 
今回、法律が施行されると、灰皿は撤去されるでしょう。
しかしそれは、「岸和田市自治の街でなく、国家の奴隷です」と宣言することと同じです。
 
自分で考えて行動することもできない役場や議会が、市民の信頼を得られるはずがありません。
 
 
上甲誠阪南市議のBlog 
では、
和泉鳥取駅には数か所、灰皿用カンが配置してあり」「 駅の周りには吸い殻のポイ捨てがほとんどありません」
〈尾崎は山側のたこ焼き屋「がらくた」さんの前に
一つ灰皿用カンが設置してあります。
駅への各入口までは少し距離があるため、
尾崎は吸い殻のポイ捨てが多めです。

鳥取ノ荘、箱作に関しては
灰皿の設置はありません。
駅の入口近くの
喫煙所っぽいところ(別に表示があるわけではありませんが)では
たくさんの吸い殻がポイ捨てされています。〉

などと各駅の状況が示され、
2002年8月制定の「阪南市まちの美化に関する条例」によって、ポイ捨ての対象となるすべてのもの、ペットのフンなどを捨ててはいけないことになっていること、違反した市民や市を通過する者に対して、市長は「持ち帰りなさいよ」と命令でき、それでも聞かなかったら1万円以下の罰金(厳密にいうと罰金ではなく過料)になると続きます。

岸和田市でも阪南市と同様の「岸和田市きれいなまちづくり条例」が2013年3月26日に制定されています。

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/reiki/425901010007000000MH/425901010007000000MH/425901010007000000MH_j.html

罰則は「ポイ捨てやめよ」との勧告と、名前の公表で、罰金などはありません。

 

私は“寛容な社会”を目指しておりますので、何でもかんでも罰則をつけることに反対しています。

 

ですが、ポイ捨てに罰則なく寛容な岸和田市役所であってしても、「玄関前に灰皿を置くので、そこまでは吸ってきてもいいですよ」との咥えタバコ、歩きタバコによる「ポイ捨てを誘発」するお膳立てをしてよいはずがありません。

 

 

この問題は自治と、市民や子ども・妊婦の健康問題の2つの問題を含みます。

それらについて、鈍感な岸和田市役所と議会を、これからも糺していきます。

 

 

 

 

 
 
 
 
参考:
より

 他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法改正案は8日午後の衆院本会議で趣旨説明と質疑が行われ、審議入りする。政府は東京五輪パラリンピック開催に先立つ平成32年4月1日から全面実施に移す方針だ。与党は、喫煙専用室の設置工事や周知期間を考慮し、会期延長を視野に、今国会内での成立を目指す。

 

 改正案では焦点の既存の小規模飲食店について「原則屋内禁煙」としながらも「資本金5000万円以下」で「客席面積100平方メートル以下」の場合は「喫煙」「分煙」などの標識を掲示すれば、喫煙を例外的に認める。加熱式たばこも規制の対象とした。

 受動喫煙の防止策をめぐっては、厚生労働省は29年3月、当時の塩崎恭久厚労相の意向を踏まえ、原案を発表。喫煙を可能とする飲食店を「30平方メートル以下」のバーやスナックなどに限定した。これに規制慎重派は飲食店やたばこの耕作者、販売業者などへの影響を懸念し反発した。加藤勝信氏が同年8月、厚労相に就任後、再検討し規制は大幅に後退する格好となった。

 

 このほか、原案では小中高や医療施設は例外を設けず「敷地内禁煙」としていたが、法改正案では、学校や病院、児童福祉施設などは「敷地内禁煙」としながらも「必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置できる」と例外を認めた。改正案が骨抜きになったことで野党側が修正を求める可能性がある。

 

 東京都も対策強化の条例案を6月の都議会定例会に提出する。従業員を雇う飲食店は面積にかかわらず原則屋内禁煙とし、法改正案よりも厳しい内容となっている。