たかひら正明と見つめる岸和田

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予告通り、維新でない河南町議を助けた手口で、維新羽曳野市議を助けるレールが引かれた。

露払いの 加藤久河南町議の居住実態なし失職が一転して復職したのと同じ手口が、百谷孝浩(元維新)羽曳野市議に使われるカウントダウンが始まった。
大阪維新無所属の会ではなく
無会派
羽曳野市島泉9丁目6番14-405号
昭和55年生まれ
電話番号 072-938-7760
ファックス番号 072-938-7760
 
 
 昨年9月の大阪府羽曳野市議選で大阪維新の会公認で初当選した百谷(ももたに)孝浩市議(37)=のち離党、現在は無会派=について、市議会は22日、臨時議会を開き、「市内での生活実態がなく被選挙権はない」とする資格審査特別委員会の報告を出席議員全員の賛成で可決した。これを受けて百谷氏は失職するが、百谷氏は結果を不服とし、府知事に審査を申し立てる方針。
 
 公職選挙法では、市町村議会の被選挙権は区域内に3カ月以上住むことが必要と定められているが、特別委は、百谷氏の羽曳野市内のマンション(借家)における昨年5月末から10月初めまでの使用ガス量がゼロだった点などを理由に「継続的な生活は認められず、政治活動や選挙活動のための『一時的な滞在』に利用されている」と結論づけた。
 
 百谷氏は家族の暮らす藤井寺市のマンションから羽曳野市へ5月下旬に住民票を移し、9月投開票の選挙で初当選。その後、「生活実態」の問題が発覚し、市議会は辞職勧告決議案を全会一致で可決、資格審査特別委で昨年12月から調査を進めていた。 
 百谷氏は本会議で「私生活や政治活動などすべての拠点は現住所。(今回の決定は)事実誤認に基づく不当な議決であり、違法だ」と反論した。
(引用ここまで)
 
 
このように、百谷氏は全く加藤町議と同じ道を歩んでいる。
粘るのであれば、同じ道は当然としても、市外の別宅を見つけ、何度も調査して、市内在住でないことを明らかにできていないのだろうか?
維新も含めた議員が全員賛成するところを見れば、かなり百谷氏にとっては厳しい状態に思えるが、松井知事による三文芝居が河南町に続いて羽曳野でも上演され、ゴリ押し復職を通すつもりなのだろう。
そのために、維新でない加藤河南町議を復職させ、「維新だからえこひいきしてとるんとちゃうよ」とのアリバイ作りをしておいたのだから、本丸で復職させねば、何のために加藤復職をしたのか、わからなくなってくる。
 
住んでない疑惑も含めて再録する。
これ以外にも選挙区外に居住する疑いのある維新議員はいる。
維新では、森忠久寝屋川市議が、城東区の家族とのねぐらなマンションがバレて失職。
井上貴博京都府城陽市議も同じく失職。
黒瀬大・元堺市議も、私のネコババ指摘だけでなく、西宮から上野芝に通っていた疑惑があります。
泉南市議では、山本優原口悠介の両市議が、 2016年10月23日投開票の選挙以後、一貫して、ワンルームマンション&携帯電話を議会の連絡先として登録しています。
私の成果のビッグヒットであるネコババ姉さん、小林由佳堺市議も西野修平(維新 河内長野市府議と、どこで住んでるんですかね?
辞職したから、どこぞのマンションは引き払って、堂々と河内長野のマンションにいるのかしら?
 
次はどんな松井コジツケ強弁が見られるのか、楽しみですな。
 
参考:
 この間、9月の市会議員選挙の最中から現在に至るまで、市民から「百谷氏が羽曳野市に居住実態がなく、議員になる資格がないのではないのか」との訴えがあり、議会として、その訴えの真相を究明し説明責任を果たすため、慎重に調査がすすめられてきました。
 その結果、12月12日(火)の本会議で、百谷孝浩議員への辞職勧告決議(案)が全会一致で可決されました。


–<この間の経緯>–

  • 9月14日より羽曳野市選挙管理委員会宛に複数の手紙や電話、メールなどで「百谷議員の居住実態がない」という問い合わせが届く。
  • 9月26日より市議会宛、市議会議員全員宛にメールや手紙が複数届く。
  • 市議会として選挙管理委員会へ「百谷市議の議員資格に関する情報提供等の要請」をし、その後、選挙管理委員会から議会に判断が委ねられる。
  • 市議会として、情報提供者よりの聞き取りを行う。
  • 市議会として、百谷議員より生活実態を示す資料提出を求め、申し立てを聞き、同様の様々な判例や、調査内容を慎重に審議してきた。
  • 百谷議員「大阪維新無所属の会」を離脱羽曳野市議会として、全会一致で百谷議員への辞職勧告決議を提出することを決める。

日本共産党市会議員団は・・・

 住所の定義は、「単に住民票を置くことで足りるのではなく、生活の拠点、本拠地を指す」とする最高裁判所判例(2016年7月横浜市議事件)からみても、百谷議員が、選挙基準日の3か月前から住所は保有していても、生活実態があるとは言えず、被選挙権がなかったと判断しました。
 議会としてこのように決議しなければならない事態になったことについて、大変遺憾です。
 百谷議員は12月7日、「大阪維新無所属の会」を離脱したとはいえ、維新の会の公認候補として立候補することを容認した維新の会の責任は重大です。
 辞職勧告決議は法的効果はありませんが、今後も市民のみなさんのご意見をお聞きし、引き続き取り組んでいきます。

百谷孝浩議員に対する議員辞職勧告決議

 百谷孝浩議員は、羽曳野市島泉に住民票を有し、本年9月の本市市議会議員一般選挙に立候補し当選を果たされた。しかし、その選挙戦の最中から現在に至るまで、市民から、百谷氏が羽曳野市では居住実態がないため、議員になる資格を有していないのではないかとの訴えがあり、本市議会として、その訴えの真相を究明し説明責任を果たすため、慎重に調査を進めてきた。
 公職選拳法に規定された市議会議員選挙に立候補するための被選挙権の住所要件に、「引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する」というものがある。今回の本市市議会議員一般選挙においては、選挙期日が本年9月10日、告示日が9月3日、告示日の前日の9月2日が基準日となり、この基準日の3箇月前である6月2日以前に本市の市域内に住所を有していなければならない。この住所の定義は、単に住民票を置くことで足りるのではなく、生活の拠点、本拠地を指すと最高裁判所判例でも確認できる。
 本市議会の調査において、任意で求めた居住実態に関する弁明に対して、百谷孝浩議員本人が自身の居住実態について自主的に弁明した内容によると、藤井寺市域内の本人所有のマンションにおいて妻と子供二人が生活を続ける中、先ほど述べた住所要件を最低限満たす日の僅か4日前の本年5月29日に本人のみが住民票を羽曳野市島泉の賃貸マンションの一室(以下「借家」という。)に移し、政治活動や選挙活動で早朝から深夜にかけて借家を空けることがほとんどであったが、光熱水費を節約しつつ寝泊りは、この借家で行っていたというものであった。しかしながら、本人から提出された光熱水費の領収書等の資料は、電気、ガス、水道ともに極めて低い使用量が記載されており、特にガスの使用量にお いては、ガスコンロ、ガス湯沸かし器、ガス給湯器(風呂用)などが設置されている借家でありながら、5月31日から10月5日まで、使用量メーター値が同一で1カウントも上がっていない状況であった。
 このことからすると、政治活動や選挙活動の拠点として、この借家が機能していたことを理解することができたとしても、本人が居住実態があったと主張する、基準日以前の3箇月と4日の期間に、生活の拠点が引き続き3箇月以上この借家にあったとは到底認められるものではなく、百谷孝浩議員は被選挙権を有していなかったと判断できる。
 よって、百谷孝浩議員に対する議員辞職勧告決議案を提出し、市議会議員の職を辞するよう勧告する。
 以上、決議する。
 平成29年12月12日
  百 谷 孝 浩 議員 あて